登録業務を行なっているとときどきこのパターンに当たります。
通常所有権留保車であってもクレジット会社から譲渡関係書類さえ交付されていれば名義変更は問題なく進めることができます。ただ旧使用者のクレジット会社と新使用者のクレジット会社が同じになるときは少し工夫が必要となるのです。
どういうことか例をあげて説明していきます。
上記の通りクレジット会社が共通の場合、所有者は変わらず使用者のみを変更することになります。
ところが多くの場合、旧使用者がジャックスから受け取っている書類は名義変更(所有者を替える)ための書類であり、委任状の委任項目も「移転」「所有権留保解除」となっており使用者の変更を可能としていないことが多いのです。
以下の通り、所有者を替える場合と使用者のみを替える場合とで揃える書類も変わってきます。
【名義変更の場合の用意する書類】
登録内容 | 旧所有者が用意する書類 | 新所有者・使用者が用意する書類 |
名義変更(所有者を替える) | 譲渡証明書、印鑑証明書、委任状(移転登録用) | 印鑑証明書、委任状(移転登録用)、車庫証明 |
【(例)使用者のみ変更の場合の用意する書類】
登録内容 | 所有者が用意する書類 | 新使用者が用意する書類 |
変更登録(使用者変更) | 委任状(変更登録用) | 印鑑証明書or住民票、委任状(変更登録用)、車庫証明 |
そのため上記であげた例の場合、使用者の変更をするために「使用者変更用の委任状」をジャックスから交付しなおしてもらう必要があります。
宮城県の運輸支局を含め多くの支局では、敷地内にジャックスを含め各クレジット会社の代理窓口があるため、そこで事情を説明して、書類を換えてもらうのが良いでしょう。
その際クレジット会社の代理窓口で、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状(移転登録用)、所有権留保登録依頼書を提出することになるので、委任項目が違うからといって処分しないように注意しましょう。
自動車に関係する事業者でもない限り、なじみのない話だと思いますが、もし上記のような例でお困りの際は、ぜひ弊社With.行政書士法人へご相談ください。