自動車の相続手続き方法
自動車の所有者が亡くなった場合、預金や不動産と同様に相続手続きが発生します。
言い換えれば、被相続人名義の自動車を名義変更したい場合は、通常の名義変更手続きではなく、相続手続きをしなければならないということです。
手続きには、預金や不動産の相続手続きで使用する「遺産分割協議書」や「遺言書」が必要になる場合があります。
被相続人名義の自動車を処分したいという場合でも、相続手続きをして相続人に名義を変更しないと、売却手続きができないので注意が必要です。
・自動車の所有者が亡くなった場合、自動車を売りたい場合でも相続手続きが必要
・上記の手続きは、売買の移転登録と同時申請が可能
自動車相続手続きの必要書類
相続手続きのパターンは、
①遺産分割協議書を使用する
②遺言書を使用する
③遺産分割協議書成立申立書を使用する
上記の3パターンがあります。
①遺産分割協議書を使用する場合
- 車検証原本
- 戸籍謄本(被相続人死亡の記載があり、全ての相続関係が確認できるもの)
- 相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書原本
- 新しい所有者の印鑑証明(発行から3か月以内のもの)
- 新しい所有者の実印押印の委任状
- 使用者の車庫証明(住所の変更がある場合。発行から1か月以内のもの)
②遺言書を使用する場合
- 車検証原本
- 戸籍謄本(被相続人死亡の記載があるもの)
- 遺言書(公正証書遺言以外は、家庭裁判所による検認が必要)
- 新しい所有者の印鑑証明(発行から3か月以内のもの)
- 新しい所有者の実印押印の委任状
- 使用者の車庫証明(住所の変更がある場合。発行から1か月以内のもの)
③遺産分割協議成立申立書を使用する場合
遺産分割協議成立申立書…上記①遺産分割協議書の代わりに使用する自動車相続用の書類です。
相続する車両本体の価格が100万円以下の自動車相続手続きに使用できます。
正式な遺産分割協議書と違って、相続人(新しい所有者)が一人で作成できるメリットがありますが、相続人の間で相続について協議が成立していることが前提となります。
With.行政書士法人に手続きをご依頼の場合は、フォーマットを差し上げます。
- 車検証原本
- 戸籍謄本(被相続人死亡の記載があり、全ての相続関係が確認できるもの)
- 遺産分割協議成立申立書
- 自動車の本体価格が100万円以下であることを証明する査定書
- 新しい所有者の印鑑証明(発行から3か月以内のもの)
- 新しい所有者の実印押印の委任状
- 使用者の車庫証明(住所の変更がある場合。発行から1か月以内のもの)
本体価格が100万円以下であることの査定書とは?
遺産分割協議成立申立書を使用する際に添付する自動車の査定書は、自動車販売店に相談すると作成してもらえます。日数や費用は依頼先によって変わってきますので、お客さまでご確認をお願いします。
もし知り合いの自動車販売店がない場合や、どこに頼めばよいか分からない場合は、弊社で手配可能ですのでご相談ください。
代行費用例
項目 | 報酬額(税込み) | 備考 |
---|---|---|
普通車の名義変更(相続手続き) | 11,000円 | 法定手数料 500円 |
ナンバー代(ナンバーが変わる場合) | 1,600円 | |
出張封印(ご自宅等でのナンバー交換) | 7,700円~ | |
遺産分割協議書作成サポート(自動車単体用) | 5,500円 | その他の財産は除く |
住民票・戸籍取得代行 | 3,300円 | 1通 |
車庫証明取得代行 | 6,600円~ | 申請手数料 2,800円 |
上記以外の費用についてはお問合せください。
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