車庫証明(保管場所証明書)申請書の書き方解説
車庫証明(正式には、自動車保管場所証明書)に必要な書類は以下の通りです。
- 保管場所証明申請書(4枚複写)
- 自認書または保管場所使用承諾書
自認書は、自己の所有する土地に駐車する場合に使用、保管場所使用承諾書は、他人から借りた土地に駐車する場合に使用します。 - 保管場所の所在図
- 保管場所の配置図
ケースによって、その他の書類が必要になる場合もあります。
①車庫証明申請書の書き方
車庫証明の提出先は、駐車場の場所を管轄する警察署となります。使用の本拠地(住所地)を管轄する警察署と間違えないように注意が必要です。
また、使用の本拠地と保管場所は直線距離で2km以内である必要があります。
具体例を挙げると、自宅と駐車場、会社の車の場合は会社と駐車場が2km以内の距離になければいけません。
申請者の住所を記載する際は、住民票の通りに記載しましょう。
アパートやマンションの駐車場に停める場合、「自動車の使用の本拠の位置」には部屋番号まで記載しますが、「自動車の保管場所の位置」には部屋番号を記載しません。
②保管場所使用承諾書・自認書の書き方
保管場所使用承諾書
使用承諾書は、土地の所有者や管理会社に発行してもらう書類で、使用権原があることを証明するものです。
使用承諾書の記載方法は以下の通りですが、注意点として使用期間は、申請日時点で開始している必要があります。
例えば、4/1に申請を出すのであれば、使用期間の開始日は4/1か、4/1より古い日付でなければなりません。
県によって様式が異なる場合もありますので、申請の際はご注意ください。
管理会社に使用承諾書発行を依頼すると、1000円~2000円程度の発行手数料がかかる場合があります。
即日発行されない会社もありますので、事前に確認が必要です。
使用期間が一年以上になっていることと、申請日にすでに使用期間が開始されている必要があります。
自認書
自認書は、自己の所有する土地を保管場所として使う場合に提出します。
注意が必要なのは、自分と配偶者といった、自己と他人の共有の場合です。
その場合は、自分が書いた自認書と、共有者が書いた使用承諾書の両方が必要になります。
以前一般的な戸建て住宅で車庫を申請した際、所有者が相続によって複数人になっている場合がありました。
5人くらいだったと記憶していますが、人数分の使用承諾書を提出しました。
通常1枚か2枚なので、「こんなに多いのは初めてです」と窓口の方も驚いていました。
車庫証明 申請者住所と使用本拠地が違う場合
申請者の住所と使用の本拠地が違うのには、次のようなパターンが考えられます。
- 申請者が法人(本社)で、使用場所が支店の場合
- 申請者が単身赴任で、単身赴任先で自動車を購入するが、住民票は家族のいる場所のまま
上記のような場合には、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なりますので、必要書類が追加になります。一般的に「所在証明」と呼ばれています。
所在証明
所在証明として次の書類の提出が必要になります。
- 使用の本拠の位置における公共料金の領収書(請求書では、支払った証拠になりませんので、領収書や受領証が必要)
- 使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物等(消印のついたもの。「料金後納」等は日付が入らないため、認められない)
- 居住又は営業の実態が確認できる書面の写し(法人の場合、履歴事項証明書)
- 宮城県の場合、法人の納税証明書を所在証明として利用することができる
配置図・所在図
保管場所及び使用の本拠地の位置を示すため、所在図(地図)を添付します。
公園や学校など、目印になる場所から地図をみて調査員がたどり着けるように、と受付担当の警察官から言われたことがあります(実際はナビで行っているようですが、書類上は分かりやすく示しましょう)
保管場所と使用の本拠地が離れている場合は、直線で結び距離を記入します。(2km以内)
加えて、保管場所の配置図も提出します。
駐車位置、縦と横の寸法、(機械式の場合は高さも)、入り口の幅、接する道路の幅を記入します。
申請する車種に長さがあるタイプで、駐車位置の寸法がギリギリだったりすると許可が取れない場合もあるので注意が必要です。
自動車買い替えの際の車庫証明注意点
自動車を買い替えたときは車庫証明を取り直すようになりますが、この時に注意が必要なのが「下取りに出す車の情報」です。近年車庫証明はデータベースで管理されており、前回申請した車庫証明の情報と今回の情報に矛盾や疑義があると確認が入る場合があります。
通常、旧車のナンバーを記載して「買い換えます」という申請は問題になりませんが、頻繁に同じ場所で自動車入替の申請があったり、すでに保管場所として登録されている場所で車庫を取ろうとすると問題になる場合があります。
借りている駐車場ではなく、自宅敷地に停めるような場合でも、家族で複数台の車を保有しているような場合は、車庫の重複、車庫飛ばしにならないよう記録を残しておくなどして管理が必要です。
まとめ
車庫証明について解説しました。
申請としては難しくはないですが、意外とパターンが多く、それぞれに注意点があります。
警察署は平日しか空いていないうえ、申請と受取りで2回赴く必要があるので、行政書士に依頼するのもよいかと思います。
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車庫証明取得後の自動車登録や、車検証の書換等も対応していますので、お気軽にごそうだんください。