建設業許可が必要な工事は?29種類の一覧・いらない工事も解説!

「建設業許可を取得するべきか悩んでいる」
「建設業許可って必ず必要なの?なしでも工事はできる?」
「建設業許可が必要な工事には何があるの?」

建設業に関連する工事を受注する場合、請負金額が500万円以上の場合には建設業許可が必要です。

とはいえ、建設業許可の取得はハードルも高く、最低でも費用が¥90,000〜¥150,000ほどかかるため、建設業をこれから開業する場合には、建設業許可を取得するべきか、その必要性に悩みがちです。

この記事では、建設業許可に関する実績が豊富なWith.行政書士法人が、建設業許可が必要な工事と具体例(29業種)を解説していきます。

建設業許可が不要な工事や、その条件なども丁寧に解説していますので、これから建設業に関連する事業を開業される場合や、建設業許可の取得を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

【基本】建設業許可とは?

「そもそも建設業許可ってなに?」という方のために、ざっくり建設事業について解説していきます。

建設業許可とは

そもそも建設事業とは?

そもそも建設事業とは、住居やビルなどの建造物の完成を請け負うすべての工事事業を指します。

「建設業」と聞くと、ただ住居やビルなどの建物を建てるだけの事業のように見えますが、建設工事の現場では左官工事・塗装工事・インフラ関連などさまざまな工程があり、建設工事にあたって必要な工程を請け負うあらゆる事業を建設事業と呼びます。

これら建築物の建設に関わる工事を事業として行う場合は、管轄する都道府県知事または大臣(国土交通省)へ届出のうえで許認可を取得する必要があり、これを「建設業許可」と呼んでいます。

建設業許可は、必ずしもすべての事業者が取得する必要はなく、以下のような一定の規模を超える建設工事を請け負う場合のみ取得が必要となります。

  • 【建築一式工事】:請負金額が1500万円以上または150㎡以上の木造住宅の場合
  • 【その他の工事】:請負金額が500万円以上の場合

上記の条件を超えない範囲で建設業を請け負う場合(=軽微な工事)は、建設業許可を取得しなくても事業を行うことができますが、実際の現場では建設業許可を取得しておくことで自社の信頼性につながったり、公共工事や大規模な仕事を請け負えるようになる側面があるため、安定的に事業を行っていく上では建設業許可の取得がおすすめです。

知事許可と大臣許可の違い

建設工事に関連するあらゆる業務を事業として行う場合は、管轄する都道府県知事または大臣(国土交通省)へ届出て許可を得る必要がありますが、建設業許可の届出先は営業所の所在地により異なります。

【知事許可】
1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合

【大臣許可】
複数の都道府県にまたがって営業所を設置する場合

なお、この建設業許可の届出先は、あくまで営業所の所在地(どこに設置するか)により左右されるため、工事の発注自体はいずれの許可形式であっても、日本全国で請け負うことができます。

知事許可と大臣許可の例

・【宮城県内にのみ営業所がある】・・・知事許可
・【宮城県内と東京都内に営業所がある】・・・大臣許可
・【宮城県内にのみ営業所があるが、東京都内の工事を受注する】・・・知事許可

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の2つの区分があります。

一定の規模を超える建設工事を請け負う場合には必ず建設業許可を保有する必要がありますが、この区分は「元請け業者として下請け業者に発注する金額」で異なります。

【特定建設業】
4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上を下請け業者に発注する場合


【一般建設業】
特定建設業以外/元請け業者とならない場合

分かりやすく説明すると、元請け業者として発注者から直接受注した工事のうち、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上を下請け業者に発注する場合には、「特定建設業許可」を取得する必要があります。

4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上を下請け業者に発注しない場合や、そもそも元請け業者として工事を受注せず、下請け業者としてのみ工事を請け負う場合は、「一般建設業許可」を取得すれば問題ありません。

自社のビジネスモデルが「一般建設業」「特定建設業」のどちらに該当するかで、取得すべき区分が異なるので、注意が必要です。

建設業許可が必要な29業種と業務内容

自社で取得すべき建設業許可の区分が把握できたら、実際に取得する業種を検討しましょう。

冒頭でも解説したように、住居やビルなどの建造物の完成を請け負うすべての工事を「建設業」と呼んでおり、請け負う工事(業種)ごとに個別に建設業許可を取得する必要があります。

建設業許可の種類は、全部で29種類あり、一式工事2種と専門工事27種に分けられています。

具体的な建設業許可の29種類は、以下の通りです。

一式工事(全2種)・土木一式工事
・建築一式工事
専門工事(全27種)・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工・コンクリート工事業
・石工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・ほ装工事業
・しゅんせつ工事業
・板金工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・さく井工事業
・建具工事業
・水道施設工事業
・消防施設工事業
・清掃施設工事業
・解体工事業

それぞれの具体的な工事内容や、区分の考え方などは、国土交通省が公表している「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(国土交通省)」から確認ができます。

【参考】:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(国土交通省)

一式工事と専門工事の違い

建設業許可を取得するなら知っておく必要がある「一式工事」「専門工事」の違いを解説します。

一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとで建築物を建設する工事」のことです。

具体的には、建築確認(その建物が建築基準法に基づいているかの事前チェック)を必要とするような工事のことで、住居やビルなどを建築する工事のような、新築工事や増改築工事を指します。

一式工事の建設業許可を持つ業者は、原則は元請け業者の立場として、複数の下請け業者を管理しながら建築物を工事していくのが特徴です。

一方で専門工事とは、より個別的な工事を指します。

実際の建設工事の現場では、左官工事・塗装工事・インフラ関連などさまざまな工程があるため、各工程を単独で請け負う場合は業種ごとに専門工事の建設業許可を取得する必要があります。

【一式工事】
総合的な企画、指導、調整のもとで建築物を建設する工事


専門工事】
各工程を単独で請け負い、建築物の建設に関わる工事

なお、一式工事の建設業許可を保有している場合でも、各工程を単独で事業として請け負う場合には、業種ごとに専門工事の建設業許可が必要になるので注意しましょう。

自社の業務内容や請け負う工事の内容によって必要となる建設業許可の種類が異なるので、「自社はどの許可が必要か分からない」という場合には、行政書士と相談しながら取得するのをおすすめいたします。

建設業許可が不要な工事は?

「自社ではそこまで大きな工事を請け負う予定はないけれど、建設業許可は必要なの…?」という方のために、建設業許可が不要なケースを解説していきます。

以下の条件に該当する場合は、建設業許可を取得しなくても建設事業を営業できます。

【1】「軽微な工事」の場合

冒頭でも紹介しましたが、建設業許可は一定以上の規模を超えない工事は「軽微な工事」とされ、建設業許可の取得は不要です。

第二章 建設業の許可

第一節 通則

(建設業の許可)第三条 建設業を営もうとする者は、…(中略)…許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

建設業法−第2章(建設業の許可)第3条

「建設業法施行令第1条の2」によると、ここでいう「軽微な工事」とは、以下のような工事を指しています。

第一条の二 
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

建設業法施行令−第一条の二(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)

つまり、以下のような工事は「軽微な工事」に分類されるため、建設業許可の取得は不要となります。

【建築一式工事】
・請負金額が1500万円未満の工事の場合
・150㎡未満の木造住宅の工事の場合

【その他の工事】
・請負金額が500万円未満の場合

なお、この請負金額(500万円)は消費税を含めて考慮する必要があります。

また、請負金額の算出は契約書面ではなく工事の実態に即して考慮する必要があるため、

  • 分割して契約した場合は、合算した金額で考慮する必要がある
  • 材料費や材料の運送費等も合算する必要がある

という点に注意が必要です。

【2】附帯工事の場合

附帯工事を行う場合でも、建設業許可は不要です。

附帯工事とは、ある工事を施工するために必要となったり、工事を施工することで必要となった作業や工事のことです。

…(中略)…附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。

建設業許可事務ガイドラインについて−【第4条関係】附帯工事について

具体的には、

  • 「屋根工事を施工することで必要になった屋根の部分の塗装が必要になった

などのケースは、「屋根工事を行うことで生じた業務」としての一体性があるため、附帯工事として認められる可能性があります。(請負金額が500万円を超える附帯工事を施工する場合は、業務の内容に応じた専任技術者の配置が必要です。)

一方で、

  • 「屋根工事とバルコニー部分の塗装工事を頼まれたので附帯工事として請け負った」

ようなケースでは、それぞれの工事に関連性が認められず、それぞれが独立した使用目的であると考えられるため、このような場合は「附帯工事」としては認められず、別途該当業務の建設業許可を保有する業者へ下請けに出す必要があるでしょう。

業務そのものが附帯工事であるかどうかは、

  • 建設工事の注文者の利便
  • 建設工事の請負契約の慣行

などの観点で客観的に判断されるため、主観的な判断にならないよう注意が必要です。

【3】完成を請け負わない場合

建築物の完成を請け負わない場合も、建設業許可は不要です。

この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

建設業法−第1章(総則)第二条の2

「完成を請け負わない場合」とは、2つのパターンがあります。

1.自分のために建築物を工事する場合
2.委託を受けて施工する場合

前者の自分のために建築物を工事する場合とは、「自分が暮らす家を自分で建てる」というようなケースです。

後者の「委託を受けて施工する場合」は、「建築物の完成」に関わる建設業そのものではなく、

  • 建設工事の現場で発生した土砂の運搬
  • 現場の植栽物の除草、剪定

などの、外部に任せられる業務(=作業)を指します。

たとえ建設工事の項目が契約上で「委託」などの名目で取り交わしが行われている場合でも、工事の実態が報酬を得て「建築物の完成」を目的としている場合には建設事業となり、該当業務の建設業許可が必要になるので注意しましょう。

建設業許可取得に関するご相談は、実績豊富なWith.行政書士法人​​へ

建設業許可の必要な工事まとめ

・建設業許可とは、一定の規模を超える建設工事を請け負う場合に必要な許認可
・営業所の所在や下請け業者への発注額などによって明確な区分がある
・建設業許可には、全部で29種類(一式工事2種/専門工事27種)の種別がある
・「軽微な工事」や附帯工事の場合などは建設業許可は不要

この記事では、「建設業許可を取得するかどうか悩んでいる」という方のために、建設業許可の必要な工事や、不要な工事などを解説しました。

建設業許可は、一定の規模を超える建設工事を請け負う場合には必ず必要となります。

取得が難しい許認可であるからこそ、建設業許可を取得することで自社の信頼性が上がったり、公共工事や大規模な仕事を請け負えるようになるなど、メリットが大きいです。

将来的に元請け業者として工事を請け負うケースや、安定的にプロジェクトを受注していきたい場合には取得しておくことをおすすめしています。

  • 建設業許可の取得要件が複雑で、ちゃんと事業を始められるか不安…
  • 申請に必要な書類が多すぎて不備がないか心配…
  • 建設事業を始めたいのでサポートして欲しい
  • 建設業許可の届出を代行して欲しい

建設業許可の取得に少しでも不安や悩みを感じる方は、お気軽にご相談ください。要件クリアに向けた各種相談はもちろん、許可取得後まで手厚くサポートいたします。

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